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結婚相手紹介サービス業のガイドライン

◆結婚相談業を営むにあたっては「サービス産業生産性協議会」より策定された「結婚相手紹介サービス業認証制度に関するガイドライン」を遵守する必要が有ります。

◆本規定は、基本的人権の尊重、特定商取引に関する法律、個人情報保護法等の法令や、国が定める指針や規範をも含めて遵守しなければならないとしています。以下その内容をご確認ください。

1.消費者への十分かつ適切な情報提供につてい

1)基本情報の開示

①事業者概要(事業者名、代表者名、住所、電話番号等)

②提供サービス内容と価格

③顧客相談窓口の連絡先 顧客相談窓口

2)財務状況等を記載した書類の備え付けと開示

当会は、直近事業年度3年間の貸借対照表・損益計算書及び営業報告書(または確定申告書)を事業所に備え置き、顧客の求めに応じて閲覧させ、又は実費相当の手数料で謄本若しくは抄本を交付します。(但し、前受け金が5万円(消費税込)を超えない場合は、この限りではない。)

3)提供サービス内容と価格の明確化

当会は、顧客にサービス内容を説明するためホームページ・営業用パンフレット・概要書面等に、提供サービス毎の名称とその内容、対応する価格をわかりやすく明記します。

4)概要書面の交付

当会は、契約希望者に対し、契約締結前に、認証ガイドラインによる要求事項を記載した概要書面を交付し、交付したことの確認として契約希望者の署名をもらい、記録として複写書面を保管する。なお、書面の交付方法は原則として手交とします 。

5)概要書面の記載事項

当会は、概要書面には、特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という)及び認証ガイドラインが要求する記載事項を満たすよう記載します。

さらに、書面が複数になる場合は、同じ袋に入れるなど一体化させ、契約希望者に交付します。

6)重要事項の説明書の交付と説明

当会は、5)の概要書面を交付する際には、サービス内容、消費者の権利等について契約希望者の理解を深めるため、概要書面の全項目の要点を一覧できる重要事項説明書面を交付し、概要書面を適宜参照しながら、各項目について丁寧に説明する。説明の後、重要事項説明書面を手交し、説明したことの確認として署名をもらい、記録として複写書面を保管します。

重要事項説明書面は、その内容が概要書面の要点となっており、必要に応じて概要書面で詳細を確認できるように該当箇所が明示されている構成とします。また、重要事項説明書と概要書面は一体となっていることが望ましいが、書面が複数となる場合は、同じ袋に入れるなど一体化させ、契約希望者に交付することとします。

7)広告・宣伝に表示される要素の根拠

当会は、ホームページ、営業用パンフレット、広告又は宣伝等において、会員数や成婚者数等の具体的な数値、会員の職業などの属性等を掲載する場合は、その基準 日を表示します。

8)広告・宣伝に表示される実績数値の定義の表示

当会は、成婚率などの実績数値を宣伝・広告等に用いる場合、その計算根拠である分子と分母の意味も併せて表示します。

2.消費者との適正かつ明解な契約・解約について

1)契約書面の説明と交付

当会は、契約を締結したときには、特定商取引法の規定に基づき、契約者に対し遅滞なく契約書面を交付し、説明します。説明の後、手交し説明したことの確認として署名をもらい、記録として複写書面を保管します。

2)契約書面の記載事項

当会は、契約書面の記載事項には、特定商取引法が定める契約書面の記載事項及び認証ガイドラインが要求する個人情報保護に関する事項を記載します。

3)クーリング・オフの受付と期間

当会は、契約書面を契約者が受領した日から数えて8日間以内であれば、無条件に契約(関連商品販売契約を含む)の解除(クーリング・オフ)を認めます。

4)クーリング・オフにおける契約者誤認時の対応

当会がクーリング・オフについて不実告知または威迫したことで、契約者が誤認又は困惑してクーリング・オフしなかった場合は、上記期間を経過していても改めてクーリング・オフができる旨の書面を当会が交付し、契約者は受領した日から8日間以内はクーリング・オフを認めます。

5)クーリング・オフの返金

当会は、クーリング・オフがなされた場合は、既にサービスが開始している場合を含め、すでに受領されている金銭については、速やかに全額返金します。

6)クーリング・オフの手続き

当会は、クーリング・オフの申し出があった場合、直ちにこれを認め、迅速かつ確実な処理と内部手続きのため、申出の受け付けから返金までの処理を記載した文書(台帳)を作成し、申し出書面とともに記録として保管します。また、電話で受け付けた場合は日時等を記録し、保管します。

7)中途解約の受付

当会は、クーリング・オフ期間を経過した後であっても、理由の如何を問わず契約 の解除を認めます。

8)中途解約時の損害賠償額

当会では、中途解約時の損害賠償金の額の上限は次のとおりとします。

①契約の解除がサービス提供開始前である場合3万円(消費税を含む)を超えない金額

②契約の解除がサービス提供開始後である場合

「既に提供されたサービスの対価に相当する額」+「2万円または契約残額の20%のいずれか低い額」 なお、中途解約時の額を予定し、又は違約金を定める条項において、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該契約と同種の契約の解除に伴い当会に生ずべき平均的な損害の額を超えていないこととします。

9)中途解約時の前受け費用に返金

当会は、「既に提供されたサービスの対価に相当する額」を算定するにあたって、「既にサービスを提供した」かどうかの判断は社会通念上相当なものとします。 また、月会費等もしくは月会費等に相当すると認められる前受け費用について、サービスの未経過月数分は全額返金します。

10)関連商品販売契約の中途解約時の損害賠償

当会は、関連商品を販売する場合には、関連商品販売契約の中途解約時の損害賠償額を明確にするため、次の基準の範囲内で、返金基準を定めます。

①関連商品(サービスを除く)が返還された場合には、当該関連商品の通常の使用料に相当する額(当該関連商品の販売価格に相当する額から当該関連商品の返還されたときにおける価額を控除した額が通常の使用料に相当する額を超え るときは、その額)

②関連商品(サービスを除く)が返還されない場合は、当該関連商品の販売価格に相当する額

③関連商品(サービスに限る)に係るサービスの提供開始後である場合 「既に提供されたサービスの対価に相当する額」

11)中途解約の手続き

中途解約の申し出があった場合、迅速かつ確実な処理と内部手続きのため、申出の受け付けから清算金の返金までの処理を記載した文書を作成し、記録として保管し ます。

この際、清算金の積算明細を記載した書面の中途解約を申し出た者に交付することとし、その書面も併せて記録として保管します。

3.確実な本人確認と独身証明について

<情報管理に関する規程>

1)本人確認の方法

当会は、契約希望者が本人である旨を確認するために、公的な証明書を用いて、氏名・住所・生年月日を確認します。公的な証明書としては、健康保険証、運転免許証、年金手帳、旅券、住民票の写しなど、契約希望者が提出を希望するいずれかの証明書を用いて確認し、その写しを記録として保管します。

なお、証明書の提出の際には、証明事項を証明するのに必要不可欠な情報以外の情 報は抹消して提出させます。

2) 独身証明の方法

当会は、契約希望者に、独身である旨を証明する書面の提出を求め、その写しを記録として保管します。独身である旨を確認する書面は「独身証明(市町村長が発行する証明であって、民法の規定による重婚の禁止に抵触しない旨の証明)」とし、戸籍謄本・抄本の提出を契約条件にはしません。但し、事業者が独身証明書の提出を契約条件としているにも関わらず、契約希望者が戸籍謄本・抄本の提出を希望する場合は、本人が独身であることを証明する部分以外の情報は抹消するとともに、自主的に提出を希望した旨を書面により確認し、記録として保管します。

また、独身証明が取得できない事情がある場合は、独身証明に準ずる公的書類によって独身であることを担保する。なお、住民票の写しや運転免許証、パスポート等は独身であることが担保されないので不可とします。

*外国籍の方の独身証明

入会者が外国籍の場合は、独身証明書に準ずる公的証明書として、「婚姻要件具備証明書」、「婚姻関係証明書」、「戸口簿(写し)」など、各国政府が発行する公的書類の提出を義務付け、原本又はその写しを記録として保管します。

3)各種証明書類の取得と保管

当会は、最終学歴、職業については、卒業証明書や在職証明書または収入証明書等

の写しを取得し、保管します。

資格や免許を要する職業の場合は、その証明書の写しを取得し、保管します。

なお、証明書の提出の際には、証明事項を証明するのに必要不可欠な情報以外の情 報は抹消して提出させます。

4)本人確認情報の開示範囲と制限

当会は、本人確認時に入手した情報については、紹介相手方に開示する情報の範囲について説明を行い、本人の許可なく紹介相手などに開示しない。また出身地等の情報開示は都道府県までとします。

5)プロフィール情報の維持・管理

契約後に契約者のプロフィール(職業や収入など)に重大な変更があった場合は、それを告知することを契約者に義務づけ、それが判明次第迅速に訂正します。

4.顧客相談窓口の充実について

<顧客相談対応マニュアル>

当会は、顧客の信頼感及び顧客の満足度を高めるため、また、提供するサービスの質を向上させるために、必要な経営資源を提供し効果的、かつ効率的な運用を確実にするために、本マニュアルを作成します。

1)顧客相談窓口の設置

当会は、営業とは区別された専用の電話番号の顧客相談窓口を常設(又は所属する団体に委託)し、契約書面、重要事項説明書、ホームページ等にその連絡先を明記します。

2)顧客相談内容の保管と対応策の検討

当会(又は当会の委託先の顧客相談窓口設置者)は、問い合わせ、相談、苦情等を受け付けた場合、その日時と対応者、内容、解決の経過、及び最終結果を記録し、 保管します。委託している場合は、その記録を受領し、保管します。また、問い合 わせ、相談、苦情等の対応策などを検討し、それらの結果も文書として保管します。

3)顧客相談への適切な対処

当会(又は当会の委託先の顧客相談窓口設置者)は、顧客からの問い合わせ、相談、苦情等について、その対応に関するマニュアルを作成し、保管します。また、過去の問い合わせ、相談、苦情等への対応策の検討結果を反映させ、随時改善します。

4)顧客相談対応の手順

苦情対応責任者は、申し出のあった問合せ、相談、苦情等に対し、以下の手順に従い対応を行います。

①問い合わせ、相談、苦情等の内容及び問題点を明確にし、その原因を調査します。調査の経緯及び結果を記録します。

②所定の手順に基づいて解決策を提案し交渉します。

③合意した解決策を実施します。

④問い合わせ、相談、苦情等対策に関連する活動結果を事業者の代表者に報告し ます。

5.個人情報の保護について

<個人情報保護規程>

1)目的

本個人情報保護規程は、当会の個人情報保護方針に基づき、当会が有する個人情報の適正な取扱いと管理・運営・保護について基本的事項を定め、個人の権利・利益の保護に努めるとともに、当会事業の円滑な運営を図ることを目的とします。

2)定義

当該規程における用語の定義は、次に定めるところによります。

①「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、氏名、生年月日その他の記述により特定の個人を識別できるものをいう。

②「個人情報データベース等」とは、個人情報を含む情報の集合体であって、特定の個人情報をコンピュータ等を用いて検索できるように体系化したものをいう。

③「個人データ」とは、個人情報データベースを構成する個々の個人情報をいう。

④「保有個人データ」とは、当会が、開示、訂正、利用停止等を行うことができ る権限を有する「個人データ」をいう。

⑤「本人」とは、個人情報によって識別される特定の個人をいう。3)対象となる個人情報

当該規程の対象となる個人情報は、媒体(紙、電磁媒体等)、手書、コンピュータ等の情報処理の形態に関わらず、当会が取扱う全ての個人情報とします。

4)適用範囲

本規程は、当会に所属する全ての従業者に適用します。

5)個人情報の取扱い

①個人情報保護方針(プライバシーポリシー)の策定と掲載

当会は、個人情報保護方針(プライバシーポリシー)を定め、自社のホームページに掲載(又は事業所内の人目につくところに掲出)し、顧客が知りうる状態におきます。

②法令等の遵守について

当会は、個人情報の取扱いに関する法令、国が定める指針及びその他の規範を遵守します。

③個人情報の取得・利用及び提供について

・お客様の個人情報を適正に取得し、利用目的をあらかじめ公表します。

・契約書、調査票等の書面により個人情報の提供を求めるときは、その書面に、個人情報の利用目的を記載します。

・当初の利用目的の範囲を超えて利用する場合は、あらかじめ本人の同意を得 る取扱いをします。

・個人データを正確かつ最新の内容に保つよう努めます。

・個人データの漏洩、滅失又は毀損の防止等安全管理措置を講じます。

・従業者、委託先に対して適切な監督を行います。

・あらかじめ本人の同意を得ないで個人データを第三者に提供しません。

・特定の事業者と個人データを共同で利用する場合、その旨並びに共同して利 用される個人データの項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的及び当該個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称について、あらかじめ本人に通知し、又は、本人が容易に知り得る状態におきます。

・本人から同意のない目的外使用、不正な取得、又は同意のない第三者提供があったとして個人情報の利用停止、消去等が求められた場合、その求めに理由がある場合は遅滞なく利用停止等を行います。

・本人から自己の個人情報の開示や利用目的の開示を求められたときは、遅滞なく開示します。また、この場合に手数料を徴収することができるが、その額が実費を勘案して合理的と認められる範囲とします。

・本人から個人情報の内容の訂正、追加、削除を求められた場合には、遅滞な く調査を行い、その結果に基づき内容の訂正等を行います。

・契約が終了した顧客の個人データは、一定期間後に抹消する等の措置が講じます。その期間は顧客に明示します。

・個人情報に関する苦情や相談の申出先を公開し、申出に対して適切かつ迅速な処理の体制を構築します。

④当会が取得する個人情報及び利用目的について

・資料請求された方の個人情報 は、当会からの資料送付及び当会サービスをお知らせするために利用します。

・電話や電子メール等によるお問い合わせやご相談などされた方の個人情報 は、お問い合わせへの返答や当会資料を送付するために利用します。

・入会契約書やプロフィールシート等所定の申し込み書にご記入いただいた方の個人情報 は、ご本人のご入会の確認やパートナー候補をご紹介するために使用します。

・入会契約の範囲内で当会に提出いただいた公的証明書や写真情報 は、ご申告いただいた個人情報の公的証明のために使用します。

・入会契約の範囲内で、当会へ届出、通知された情報 は、当会からの各種ご案内やお知らせ及びご申告いただいた個人情報の確認のために使用します。

・ご入会後の会員の個人情報 は、当会からパートナーご紹介書、その他会員情報のお届け、その他各種ご案内をお届けするためや、 パートナー候補に出会っていただくために、お相手に取り次ぐために利用します。また、当会サービス向上のためのアンケート調査実施等のご案内のために利用します。

・当会求人募集にご応募された方の個人情報 は、採用選考のために、面接のご案内および選考結果をご連絡するために利用します。

・当会従業員等の個人情報は、当会人事労務管理のために利用します。 又、法令等により作成が義務づけられている書類への記載のために利用します。

6)個人情報保護のための体制

①個人情報保護管理者について

当会は、個人情報保護のための内部体制を構築し、内部から嶋崎勇次を個人情報保護管理者に任命し、個人情報保護の実施及び運用に関する責任及び権限を与え業務を実行させます。

②個人情報の管理方法

当会は、個人情報を適正に管理するため、以下の内容を顧客毎に記録し管理する。また、個人情報の取得から廃棄までのプロセスを記録し、保管します。

・個人情報の内容及び利用目的

・入手形態、内部での取扱い経路

・情報の形態、保管場所

・保管期間

・提供先/委託先

・廃棄方法

③会員の個人情報守秘義務の明記

契約書面には、サービス提供により知り得た紹介相手の個人情報を守秘する義務があること、及び当該義務に反した場合には損害賠償等の請求の対象となり うる旨を明記します。

6.基本的人権の尊重について

1)基本的人権の尊重

当会は、顧客の基本的人権を尊重し、それらを侵害する恐れのある人種、民族、国籍、宗教、信条、思想、犯罪歴、病歴等が含まれた情報は、原則として取り扱わな い。また、基本的人権を侵害する恐れがあるような表現や表示は行いません。

2)入会時、サービス提供時の基本的人権の配慮

当会は、顧客から個人情報の収集等に当たっては、基本的人権を侵害することのな いように配慮します。また、契約希望者に対して、基本的人権擁護の観点から、収集する情報の取扱いおよびサービスの提供内容について十分に説明し、誤解等が生 じる ことのないように対応します。

但し、ご本人の希望によりプロフィールデータの自己紹介欄に「宗教、病歴」などを記入し、お相手に開示する場合には、ご本人が自主的に記載を希望した旨の同意書を作成し保管します。又は、プロフィールシートの表紙(又は裏面)等に、ご本人が自主的に「同意して記入した」旨の署名欄を設け、署名を頂いた後保管します。

                                                 以上