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LGBT法案 衆院内閣委員会で可決

6月9日(金)衆院内閣委員会は、自民、公明、日本維新の会、国民民主党が共同提出した「性的少数者(LGBT)」への理解増進法案を賛成多数で可決しました。

「性同一性」から「ジェンダーアイデンティティ」に表現を改めて可決された本法案ですが、表現を変えたことによってより一段と問題点や認識の方向性が難しくなったような気がします。

結婚相談所を運営している我々も大変気になる法案なのですが、対応には様々な意見が有るようです。

<Yahooニュース オリジナル THE PAGE より引用>

そもそも「トランスジェンダー」をどう理解すればよろしいのでしょうか。

上図「Yahooニュース オリジナル THE PAGE の絵も参考にしながら下記3点の再確認をしてください。

1.こころの性とからだの性が一致しない人。

2.医学用語でいう「性同一性障害」とは異なる。

3.男性・女性だけではなく、中性や無性の方もいます。

では、私たちはどのように接していけば宜しいのでしょうか。

例えば「公衆浴場」を経営している事業者はトランスジェンダーの方が「からだの性ではなく、こころの性の方のお風呂」を要求した場合にお断りできるのでしょうか。

こころの性と同じ性に転換している方だったら未だしも、こころとからだが別の性の方は、大変悩ましい対応となってしまいます。

結論から言えば、今現在は からだの性を優先した判断をせざるを得ないと思いますが、それよりもまず事業者が事前に自社対応を決定しておくことが必要だと思われます。(弊社はからだの性で判断させて頂きます・・・など)

では、私たち結婚相談所はどう対処したらよいのでしょうか。

結婚したいでも、こころの性を優先した婚活がしたい、そんな会員の方が来られた時、あなただったらお受けしますか、それともお断りしますか。

今現在は99%以上の方が からだの性を基準に婚活をしています。

その中に、こころの性で婚活する人が入会されたら間違いなく混乱が予想されます。

従って、出来るだけ早く下記3点をクリアできるルールを決めておく必要が有ると思います。

1.お相手の誤解を招かないルール

2.差別的対応にならないルール

3.皆がハッピーになれるルール

3番目の「皆がハッピーになれるルール」は、全員の理解を頂いたうえで、差別なく婚活ができればよいのですから、1番と2番が解決できればおのずと3番もある程度クリアできるかも知れません。ただ、ご本人がトランスジェンダーであることをポジティブに捉えて頂くことが大前提となります。

そこで、1番目の「お相手の誤解を招かないルール」をどうするかですが、ご本人が許してくれるのであれば、はっきりとプロフィールカードでカミングアウトして頂くことで、少なくとも勘違いは無くなると思います。但し、運営上のご理解が頂けるかどうかは分かりません。また差別的扱いではないかという問題は少なからず付きまとうと思われます。

結局は、2番目の「差別的対応にならないルール」がポイントです。どうやったらそうならないカミングアウトができるかに掛かっていると思います。

少々時間は掛かるかも知れませんが、必要なのは 男性・女性だけではなく中性・無性な方達がカミングアウトしても「あ そうなんだ!」と聞き流すことができる社会を作ることが先決ということでしょうか。

話を戻して、それでは結婚相談所はどう対処したらよいのでしょうか。

まず第一に運営方針を明確にすることから始める必要が有ります。 これは、最初に話した「公衆浴場」とも共通するのですが、業者側の運営方針を明確にして、男性にも女性にも中性・無性にも誤解の無い説明をすることが大切です。

運営方針(例1):誰もが平等に幸せな家庭を築いて頂くお手伝いを目的とし、男性・女性・中性・無性 隔たりなくお世話をさせて頂きます。従って、お互いの誤解が無いように事前に性的マイノリティの公表をお願い致します。

運営方針(例2):日本が直面している少子高齢化の歯止めとなるべく、「少子化対策」を目的とした家庭づくりのお手伝いをさせて頂きます。従って、場合によってはご要望にそぐえない方もございますので予めご了承ください。

どちらの運営方針も、あくまでも平等な観点からご対応させて頂くための前提条件として明確に方針を打ち出す考え方です。

将来的には、このような説明も要らない社会になると思いますが、過渡期の今はトラブル防止策も必要かも知れません。

一つの考え方として読み流して頂ければ幸いです。